仕事の休職、退職について質問です。

私は運送会社に勤務する33歳、妻子ありです。妻は仕事をしておらず扶養に入っています。

私が病気になり最低1ヶ月の休養が必要になりました。とりあえず会社には診断書を提出しました。このまま退職する予定です。

ここで質問ですが、辞表を出して退職することがわかっていながら、傷病手当は会社から貰えるんでしょうか?基本的に辞表を出してから1ヶ月くらい働いてから辞めるんですが、病気のためできません。
その他、ハローワークや市役所の手続きなどのことも正直わからないので詳しい方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当は会社から貰えるんでしょうか?

傷病手当金は会社が出すものではありません健保が出すものです。

>このまま退職する予定です。

そうであれば必ず休職をして、休職をしたまま退職をすることです。
そうして在職中に休職した分の傷病手当金を健保に請求して認められれば、医師の就労不能という意見書さえもらえれば受給し始めてから最大で1年6か月の傷病手当金の受給ができます。

>その他、ハローワークや市役所の手続きなどのことも正直わからないので

ハローワークの手続きは前記です。
市役所は健康保険を国民健康保険にするのでなければ手続きは不要ですが。
ハローワークで紹介してもらい申し込んだのですが、気が変ったのでキャンセルしました。
その次も、紹介してもらいながら事情ありキャンセル・・・。
そして、今回で3回目のキャンセルをしました。
今度は必ず固い意志でのぞみます。
でも、3回目で職安のひとから「・・・なので気おつけて下さい」と言われました。
気になります。あまり、いい状況でないのでしょうか?
ハローワークの業務は、求人に応募する方を紹介するだけでなく、求人している企業に人を紹介することも含まれます。

企業に連絡を取った上でご質問者様を紹介しているのですから、安易な理由ではキャンセル、しかも3回も続けば、企業に対するハローワークの責任問題にもなりかねないのですから、これ以上続けば、ご質問者様は紹介をうけられなくなってしまいますよ。

一度や2度は都合でキャンセルせざるを得なかった人ともいるでしょうが、3回も続けばちょっと異常です。
社会人としての約束を守れないような方を紹介しようと思う方はいませんよ


【補足拝見いたしました】
紹介状の発行を受けて、全て書類送付して、面接を受けられたのなら、何も問題はありません。
在籍中であったりすると、転職活動も中々思うように行かないとは思いますが、転職を希望するのであれば、何をさておいても面接を優先させるべきではないのでしょうか?
雇用保険、失業保険についてですが、
先週、失業保険をもらう手続きをしてきました。自己都合で辞めたのではないですが、証拠もなかったので自己都合で退職したことになりました。
受給には3ヶ月の給付制限があると言われました。この間は、バイトにすら行くと不正受給とみなされるのでしょうか?
自己都合退職により3ヶ月間の給付制限があっても、その間に1週間の労働時間が20時間未満のアルバイトは可能です。
その代り、4週間に1回ハローワークに提出する失業認定申告書に収入の内訳を必ず記入してください。
収入があるにも関わらず、その事実を隠して申告した場合は、不正受給とみなされ、失業保険がストップしたり受給した分の返還を求められることがありますので正直に申告しましょう。
収入の分だけ失業保険の受給額が減るのではなく、働いた日数分だけ先延ばしになります。
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