失業給付について
11月末(11/30で退職)で会社都合により退職し、現在離職中のものです。

現在就職活動をして内定をいただいておりほぼそこの会社に入社をしようと考えています。
そこで確認させていただきます。

先月に事前にハローワークに下見にいったのですが、内定を貰っている場合は失業給付を
受けれないと説明を受けました。確かにそうですね。納得です。
次の職場が決まっている(決まりそう)な場合で、失業給付を必要としない場合は、
ハローワークに行って給付申請をしなくてもよいという認識でよろしいでしょうか?

もし仮に失業給付を念のため申請しておいたほうがよさそう(内定もらっても行かないかもしれない等)であれば、
内定をもらっている企業はあるけでお念のため失業給付の申請をしておく。それも退職日の翌日から10日以内。
私の場合でいう、12/10まで。という考え方が一般的でしょうか?


是非アドバイスをお願いいたします!
失業手当の申し込みをしないでおくと
たとえば最悪、新しい会社を短期で辞めてしまっても
前の期間と通算されます

なので、内定しているなら手続きしないほうが良いです

手続きしてしまうとこれまでの期間は消えるような形になります(前の会社を退社後1年以内は前の会社の被保険者期間としての失業手当の給付は受けられますが。)


退職日の翌日から10日以内・・・ってなんの数字なんでしょうか?
離職票をもらったら速やかに手続きすればいいのですが、離職票がこなければ手続きもできないですし、失業者が10日以内にいしないといけないという決まりもないです
ハローワークを通じて訓練校を受験し合格したのですが、
失業手当の手続きがまだの状態です。
離職票は手元にあるのですが、この場合訓練中の手当ての延長はどうなるの
でしょうか?入校式は30日です。
うるおぼえですが、確か訓練校は就職ではないので、失業手当は出ると思いますよ、ただし、退職してから失業手当が貰える期間は限られているので、そこも含め窓口で確認してみて下さい。
新しく入社する会社に、前職の離職票-1-、-2-を提出する事は有るのでしょうか?

離職票-2-に、
『本人退職後、出社無き為、自署押印不能』
っと、書いてあるんですけど、これって会社の嫌がらせですか?
離職票はハローワークに雇用保険受給の為に提出する書類で新しい会社へ出す必要はありません。

貴方が会社に離職票への署名・押印に行けばいいのですが、たいていの場合はそのような事になります。
離職理由が違っていればハローワークで異議申し立てが出来ます。
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