急に社長から全員呼び出しがあり、
早期退職制度について話がありました。
私の会社は、社長、取締役、私(正社員)、事務A(正社員)、
事務B(週3日契約社員)の5名です。
業績悪化の
ため、人員を削減することにしたので、
早期退職制度を取り入れるというのです。
事務Bは、社長よりお願いしている仕事があるから
このままいて欲しい、
私もしくは事務Aに早期退職をして欲しいというのです。
早期退職制度の詳細は、月曜日に改めて話すので、
納得したら申し込んで欲しいというのですが、
私もしくは社員Aのどちらも申し込まない場合、
ワークシェアリングになり、
週2日と週3日で分担して働いてもらい、
給料も時給制になるというのです。
公に早期退職制度の話がありましたが、
結局は、残業ができない私を辞めさせたいとしか思えません。
業績が悪化したからと言って、経費削減をするでもなく、
社長も半日しか働かず、すぐに家に帰ってしまう日々です。
努力しないで、社員の雇用を脅かす会社は納得いきません。
しかし、子供が小さいため、また、母子家庭のため、
転職は難しいのでどんな雇用条件でも働き続けたいのです。
社長は、労働監督局と弁護士へ相談したが、違法ではないと言っていました。
私は、どうするのが一番良いのでしょうか。
どんな雇用条件でも働き続けたいとのことなら、
会社は退職されず、
給与面でお困りなら、働きながら転職活動をされたらいかがでしょうか?
質問者様のご年齢は知りませんが、
そうするしかないと思います。

社長さんが質問者様にやめてもらいたいと思っている可能性があるとのことですが、
質問者様だって生活がありますし、
社長がどう思っていても、ご自身のご希望を貫いてください。
離職票について質問です。
会社を退職する時に離職票をもらいますが
発行までに時間のかかるものなのでしょうか?

私は、今の会社を退職するのですが
少し前に辞めた同僚が言うには
発行まで2週間かかったと言うのです
以前に辞めた時はそんなに待たなかった記憶が
あるものですからどんなものか知りたいです
教えてください
よろしくお願いします
離職票は、本当ならすぐに発行してもらえるものです。

担当者が、すばやく処理してくれれば、すぐです。


もたもたしていれば、それだけ時間がかかります。


私も何度か離職票をもらったことがあるんですが、
早く提出したほうが、雇用保険の手続きなどが
早くできるので、会社にお願いしていました。

次の会社に提出しなくてはいけないなどがあれば、
お願いしてみたら、もう少し早くもらえると思います。


ちなみに、もたもたしれいる会社は平気で1ヶ月くらい待たせます。

この場合、ハローワークに相談すれば会社にかけあってもらえます☆
初めましてm(oV_Vo)m
私は2月末日に仕事を辞め失業手当の手続きをしました
自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がありそれが6月29日まででした。
7月2日から派遣から短期(一ヶ月とちょっとの仕事)を紹介され
働いています。
失業認定報告書とかしおりを読んだら2週間以上の仕事は就職とみなすと書いてあったので
自己就職なので私は派遣先に就職証明証を書いて欲しいとお願いしました。

私のしたことは間違ってますでしょうか???
手続きの仕方が違ったのかなぁと不安になってしまいました
派遣の人にも再就職手当てを受けるとなると一ヶ月の仕事ののちまた同じ派遣会社で働いてもらわないと違ってくるといわれました

私は再就職手当てはもう既にもらえないと思ってたのですがもらえるのですか???確か職安には4月29日までに就職しないと再就職手当ては出ないと書いてあったんです・・・・・

私はただ手続きをして7月2日までの失業給付金がでるだけかと思ってたのですが・・・

説明が下手ですいません(;´Д`A ```

誰か分かるかたいたら回答お願いしますm(oV_Vo)m
6/29まで給付制限を受けていた場合、この間は支給されません。
給付制限が経過した翌日から認定日の前日までが支給されます。

なので通常、次の認定日に6/30~認定日前日 までの期間は給付がされると思います。
しかしアナタは7/2から就業していますので失業保険の給付を受け取る期間は2日間分と・・・

再就職手当ての請求は新しい仕事の雇用期間が1年以下の場合は支給されません。
ですがアナタは就職手当てがもらえると思い派遣会社に就職証明書を求めたのではないですか?
その派遣会社でこの先もずっと1年以上働けるという契約が無い以上、無駄な行為と思います。

1ヶ月ちょっとの短期では手当てはもらえません。

アナタの場合、手続きをして手当てが貰えるのは 6/30~7/1 の期間は無職ですのでこの2日間分だけではないでしょうか。
先述のように給付制限中は支給対象外になりますので・・・


【補足】
給付を受けるには給付制限の翌日から認定日までに2回以上の就職活動が必要です。
今回の場合は給付制限が無くなったけどすぐ就業しているので就職活動の認定も出来ないのでは??

となると何も貰え無いと言う事になりますね。。。 ハローワークに聞いた方が早そうです。
お役に立てずに申し訳ない。
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