現在勤務中の会社には、出張旅費規程があり、その条項中には出張に対する出張日当の規定が、役職別に明記されていますが、私の行っている業務が直行直帰や出張の多い業務主体ということで、「通常の勤務自体が出張主
体なんだから、出張日当は不要」との解釈で、役員の指示により、勤務途中から出張日当の支払いが停止されました。
しかし、未だに出張旅費規程の改正がされておりませんし、記入し提出する出張申請書にも出張日当計算の欄があります。(仕方なく「0」で入力して提出しておりますが・・・)
この場合、退職時に未払いになっている出張日当の請求をすることは可能でしょうか?
また、失業給付の退職理由をこのような理由により、「会社都合」にすることは可能でしょうか?
アドバイスをお願い致します。
体なんだから、出張日当は不要」との解釈で、役員の指示により、勤務途中から出張日当の支払いが停止されました。
しかし、未だに出張旅費規程の改正がされておりませんし、記入し提出する出張申請書にも出張日当計算の欄があります。(仕方なく「0」で入力して提出しておりますが・・・)
この場合、退職時に未払いになっている出張日当の請求をすることは可能でしょうか?
また、失業給付の退職理由をこのような理由により、「会社都合」にすることは可能でしょうか?
アドバイスをお願い致します。
出張の場合、社内での勤務とは異なり、自宅出発時から帰宅時まで会社の業務監督下にあると考えられるため、従来はその勤務時間の超過分の補填という性格で出張日当の支給が行われてきました。
本件については、役員の指示があったのみで、出張旅費規程自体の改正がないので、社内通達がない限りは役員の指示はまだ有効に効力を発していない、また社内通達があっても遅滞なく同規程の改正を行わなければ社内通達のみでの規程修正は認められないので、この場合も役員の指示は有効に効力を発していないと考えることができます。
よって、各出張日及び累積日数を明確にすることができれば、出張旅費規程未改正を理由に改正規程施行日の前日までの未払い分について請求することができると判断します。
また、あなたの業務の特質上、出張日当が支給されなくなることは収入の大幅減に直結しうる労働条件の不利益変更なので、あなたと同様の業務に従事する労働者について出張日当を支給しないこととする場合には、出張日当に代わる何らかの手当てを支給すべきであると考えます。
最後に離職理由ですが、会社都合(特定受給資格者)になる要件の1つに、
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(または低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
という項目があります。
出張日当があなたの給与総支給額に占めていた割合がいかほどかわかりませんが、85%未満に該当し、かつ「予見し得なかった」場合(=給料が低下する又は低下した時点から遡って1年より前の時点でその内容が予見できなかった場合)は会社都合としてハローワークに申し出ることができます。
ただし、必ずしも会社が自ら会社都合退職と認めるとも限りませんから、その場合は離職票の離職理由に異議ありとして、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書などの参考書類をハローワークに持参して、前述の要件に該当することを証明できるようにしてください。
本件については、役員の指示があったのみで、出張旅費規程自体の改正がないので、社内通達がない限りは役員の指示はまだ有効に効力を発していない、また社内通達があっても遅滞なく同規程の改正を行わなければ社内通達のみでの規程修正は認められないので、この場合も役員の指示は有効に効力を発していないと考えることができます。
よって、各出張日及び累積日数を明確にすることができれば、出張旅費規程未改正を理由に改正規程施行日の前日までの未払い分について請求することができると判断します。
また、あなたの業務の特質上、出張日当が支給されなくなることは収入の大幅減に直結しうる労働条件の不利益変更なので、あなたと同様の業務に従事する労働者について出張日当を支給しないこととする場合には、出張日当に代わる何らかの手当てを支給すべきであると考えます。
最後に離職理由ですが、会社都合(特定受給資格者)になる要件の1つに、
「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(または低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
という項目があります。
出張日当があなたの給与総支給額に占めていた割合がいかほどかわかりませんが、85%未満に該当し、かつ「予見し得なかった」場合(=給料が低下する又は低下した時点から遡って1年より前の時点でその内容が予見できなかった場合)は会社都合としてハローワークに申し出ることができます。
ただし、必ずしも会社が自ら会社都合退職と認めるとも限りませんから、その場合は離職票の離職理由に異議ありとして、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書などの参考書類をハローワークに持参して、前述の要件に該当することを証明できるようにしてください。
既婚者の方お願いします。 僕は7月に会社を辞めて今は無職ですハローワークで失業給付の手続きをしたんですが最初の認定日まで週20時間しか働けないと制限されてます認定日も11月の終わりでか
なり焦ってます。 妻は働いていて努力もしないで当たり前のように何でもかんでも押し付けて来ます。 昨日から喧嘩してまして先が見えないままで辛いです。 やっぱり仕事してない男はダメですか? 毎日ハローワークに行って条件に合った仕事を探してます。 この先どうすればいいですか? イライラと不安で精神的に崩れそうです。 いいアドバイスをお願いします。
なり焦ってます。 妻は働いていて努力もしないで当たり前のように何でもかんでも押し付けて来ます。 昨日から喧嘩してまして先が見えないままで辛いです。 やっぱり仕事してない男はダメですか? 毎日ハローワークに行って条件に合った仕事を探してます。 この先どうすればいいですか? イライラと不安で精神的に崩れそうです。 いいアドバイスをお願いします。
まあ、今だけですよ。
奥さんが働いてるなら、協力すると思って
仕方なくやるしかない。
あなたがまた働き始めるまでの心棒です。
言われる前にやってしまったらどうですか?
奥さんが働いてるなら、協力すると思って
仕方なくやるしかない。
あなたがまた働き始めるまでの心棒です。
言われる前にやってしまったらどうですか?
失業保険についての質問です。
10月末に会社都合で失業し失業の認定をうけました。
初回の認定日が12月のはじめなのですが知人が仕事を手伝って欲しいとのことで県外にバイトに行こうか迷っています
バイトは11月に末から12月の20日頃までなので初回の認定日に行く事ができません。
バイトに間の失業給付は受け取らないつもりですがこの場合バイト終了後の失業保険及び認定日の関係はどうなるのでしょうか。
失業給付日数は210日あります。バイトは1ヶ月の短期です。
10月末に会社都合で失業し失業の認定をうけました。
初回の認定日が12月のはじめなのですが知人が仕事を手伝って欲しいとのことで県外にバイトに行こうか迷っています
バイトは11月に末から12月の20日頃までなので初回の認定日に行く事ができません。
バイトに間の失業給付は受け取らないつもりですがこの場合バイト終了後の失業保険及び認定日の関係はどうなるのでしょうか。
失業給付日数は210日あります。バイトは1ヶ月の短期です。
たとえば、失業認定が60日あって、
はじめの20日の支給を受けた後に、10日働いたとする。
次の認定用の申請用紙に、10日間働いたことを申告する。
そして、またその後、仕事をしていない場合、
まだ残っている失業認定日数分の支給を受けることができます。
ようは、はじめに60日間と認定を受けたらならば、
その60日間は、1年間有効です。
なので、途中で労働しても、また失業したならば、
残りの日数分は、その続きからまた支給されるということです。
はじめの20日の支給を受けた後に、10日働いたとする。
次の認定用の申請用紙に、10日間働いたことを申告する。
そして、またその後、仕事をしていない場合、
まだ残っている失業認定日数分の支給を受けることができます。
ようは、はじめに60日間と認定を受けたらならば、
その60日間は、1年間有効です。
なので、途中で労働しても、また失業したならば、
残りの日数分は、その続きからまた支給されるということです。
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