育休給付金延長の為の「不承諾通知」は、いつ付けのものが必要ですか?
子の誕生日: 平成25年11月13日
(ハローワークに提出している)
育児休業期間: 子が満1歳に達する日までの1年間(=11月12日まで)

当初は11月の途中入園に申込み予定でしたが、保育園に入れ次第職場復帰したい
と思い、7月の途中入園から申込みたいと考えています。
ただ、区役所に問い合わせたところ7月でも途中入所は厳しいとのことでした。
空きがない場合待機を続ける予定ですが、11月以降も空きがない場合、
育児休業をさらに半年延長しようと思っています。

それに伴い、会社からハローワークへ、
育児休業給付金を半年延長するための手続きを取ってもらうのですが、
延長手続きに必要とされる、区役所発行の「不承諾通知」は、
子が満1歳になる前の日付であれば、何日前のものでもいいのでしょうか?

私が住む区では、
保育所入所月の「翌月1日」までに職場復帰することが、
認可保育所に申込む際の条件です。

不承諾通知は最初のみ送付、申込書自体は年度内有効とのことです。
入園が内定した場合のみ連絡が来るそうです。
誕生日において、誕生日以降も当分の間保育が実施されないという証明書が必要です。
発行される日は、いつでもよいですが、誕生日において保育されないという証明を求められます。
誕生日の後に発行されても休業延長には認められませんので、ご注意ください。

育児休業期間の延長の証明書については、ハローワークにおいても管轄区で若干異なるようです。
ハローワークでしっかりと確認しましょう。電話でも問い合わせできます。
できれば、ハローワークに働いてる人、またわ働いていた人に聞きたいんですが!
雇用保険で、確認日に、
行くさい階段から落ちて足が痛くて途中で引き返してしまって結局行けなかったんです…
やっぱり、お金は、先伸ばしにされてしまいますか?
その日にケガをして、いけなかったということを証明してください。
お医者さんからの診断書があれば、後日認定してもらえます。
もし、証明をもらえないのであれば、正当な理由もなく認定日に行かなかった、という扱いになり、その日に認定を受けるはずだった給付については「不支給」です(先延ばしではありません)。
現在、ハローワークで緊急雇用として、市役所の広報の制作補助という求人が出ていますが、具体的にはどのよいな業務なのでしょうか?どなたかやられていた方がおりましたら、詳しく教えて欲しい
です(>_<)
実際はやっていませんが、見たことがあります。
市役所で「広報○○」という刊行物を月2回発行しています。
それにかかわる取材及び編集をします。
また、各自治体では、依頼された折込広告(企業ではない)を差し込んだりする作業があります。
それに、各町内会ごとに部数を分け、袋詰めして班長さんに発送する作業もあります。
2週間単位での作業ですので、結構忙しそうです。
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